相続とは、人が亡くなった時にその人の財産に属する一切の権利義務(プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含む)を相続人が引き継ぐことを指します。
民法には、 「相続人は、相続開始のときから、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と定められています (民法896条)。
相続に関することなら、当事務所にご相談下さい。行政書士事務所の業務の範疇外(相続税・相続不動産の登記など)のことでも税理士や司法書士と連携し、お客様の利便性を考慮したワンストップ(お客様への窓口は一つ)にて対応します。
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項目 | 主な説明 |
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相続・遺産分割/協議書作成/遺言書の作成 | 相続全般についての相談 相続に関する書類の作成をご依頼いただける場合、相談料は報酬に含まれます。 遺言書の役割 相続トラブルを避けるために、被相続人(亡くなった方)が生前に遺言書を作成しておくことが非常に有効です。遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などの種類があります。特に公正証書遺言は、公証人が関与するため形式不備のリスクが低く、遺言能力に関する争いも少ないとされています。 |
相続人調査 | 誰が相続人であるかを調べる 誰が相続人であるかを調べるには、まず亡くなった方(被相続人)が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍をさかのぼって集める必要があります。 このとき必要になるのは、現在の戸籍だけでなく、過去の除籍謄本や改製原戸籍といった古い戸籍です。戸籍は本籍地の市区町村役場で取得できますが、本籍地が転々としている場合は、その移動に合わせて複数の役場で戸籍を集めなければなりません。 被相続人の戸籍をたどることで、配偶者や子、場合によっては親、兄弟姉妹など、推定されるすべての相続人が判明します。これらの人々の戸籍も確認して、相続人の範囲を正確に確定させます。もし戸籍の調査が不十分で、後から知らなかった相続人が見つかった場合、遺産分割協議が無効になる可能性があるため、漏れのない調査が非常に重要です。 調査にかかる時間や必要な戸籍の量は被相続人によって異なります。 手続きが便利に・新しい制度も始まっています 令和6年(2024年)3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本等(除籍謄本、改製原戸籍を含む)が取得可能となる「戸籍の広域交付制度」が開始されました。これにより、複数の市町村にまたがる戸籍の収集が格段に容易になりました。こうしたご相談もさせていただきます。 |
相続財産調査 | 相続財産の調査とは? 相続財産を特定するには、まず預貯金、株式、不動産などのプラスの財産をすべて洗い出します。金融機関から残高証明書を取り寄せたり、不動産の公的な書類を集めたりといった手続きが必要です。 同時に、借金や未払金といったマイナスの財産もすべて把握することが重要です。プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合は、相続放棄の手続きなども含めて検討することになります。 被相続人の財産全てが相続財産となるわけではありません。遺産は故人の積極財産(預貯金、不動産等)のほか、負債等の消極財産も相続財産に含まれます。ただし、生命保険金や故人以外への慰謝料は原則対象外です。遺産は相続人全員の共有財産であり、一部の独断による処分は、遺産分割協議が無効となり、感情的なもつれを招くため避けましょう。 |
遺産分割 協議書作成 | 『遺産分割協議書』とは? 「相続人全員で話し合って相続財産を分け合う」内容を記すのが遺産分割協議書です。これを作成する前に、被相続人の全財産(負債含む)を正確に把握し、共同相続人全員で分割方法を協議し決定します。相続人一人でも欠けると原則無効となるため、注意が必要です。必要に応じて、本書類は金融機関の手続きや不動産登記が必須である場合があり、正確な作成が求められます。 ※分割方法の相談も費用に含まれる場合があり、作成難易度で報酬は変動します。 |
財産目録作成・ご相談 | 『財産目録』とは? 相続財産の内容をまとめた書類が財産目録です。遺産分割協議書にも相続財産の記載はありますが、財産目録にはより詳細な情報が記されます。例えば、「●●銀行 ●●支店の普通口座に●●円の相続財産がある」といった具体的な情報です。これは必ずしも作成が義務付けられている書類ではありませんが、相続手続きを円滑に進める上で作成しておくことが強く推奨されます ※目録作成の調査量や作成量に応じて報酬が異なります。 ※財産目録作成の為の相談料を含みます。 財産目録の主な役割です ・相続財産の正確な把握 ・ 相続人間の公平な分割とトラブル防止 ・税務申告や特定の相続手続きの準備 |
預貯金 解約代行 | 相続人は、被相続人(亡くなった方)の預貯金の解約手続きを行うことができます。しかし、金融機関によって手続きや必要書類(故人の戸籍から相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明など)が異なります。そのため、何度も各金融機関等に足を運ぶ手間が生じることもあります。当事務所では、その手間を代行します。 |
遺産整理 受任者の受任 | 遺産整理受任者の受任 相続した財産をすべて現金化し、相続人で現金を分け合うことも可能です。相続財産には、預貯金や不動産といった積極財産だけでなく、負債などの消極財産も含まれるため、全体を把握することが重要です。 例えば、相続人が今住んでいる所から遠く離れた不動産を相続しても、ご自身で利用する見込みがない場合や、管理が負担となるケースでは、そのまま相続するよりも現金化された方が良いかもしれません。相続財産は遺産分割協議が成立するまで相続人全員の共有財産となるため、相続人全員が同意すれば遺産分割前に処分(現金化)することが可能です。 ただし、土地や建物を売却する際には譲渡所得税などがかかるため、最終的な受取額に影響します。これらの現金化の手間は第三者に委任することができ、当事務所ではその手続きを代行いたします。 遺産整理業務の報酬(目安):処分した財産の1%〜 この報酬には、以下のような業務が含まれます。 ・預貯金や有価証券の解約・売却手続き ・生命保険金の受け取り ・不動産の売却手続き ・相続人への現金の分配 ・遺産整理に関するご相談 ※財産の量や手続きの複雑さによって報酬は変動します。 |