皆様の「想い」を確実に形にする遺言書作成と、相続に関する幅広いご相談を専門家として丁寧にサポートいたします。
このようなことでお困りではありませんか?
- 家族に安心して財産を遺したい
- 相続が原因で家族が争うことを避けたい
- 特定の財産を、希望する特定の人に確実に承継させたい
- 生前贈与や介護での貢献を遺産分割に適切に反映させたい
- 遺言書を作成したいが、何から手をつければ良いか分からない
- すでに作成した遺言書が、法律上有効か不安だ
当事務所にご相談いただくことで、これらの不安を解消し、お客様とご家族の皆様にとって最善の相続準備を支援いたします。
相続の詳しい流れは以下の記事にまとめています
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項目 | 主な説明 |
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相続・遺産分割/協議書作成/遺言書の作成 | 【公正証書遺言をお勧めする理由】 公証人による作成と保管: 公証人が法律に基づいて作成し、その原本が公証役場に厳重に保管されるため、紛失、隠匿、または改ざんの心配がほとんどありません。 □法的有効性の確保: 公証人が遺言者の遺言能力(遺言ができる能力)を確認し、法律の専門家としての助言を行いながら文言の曖昧さを解消して作成するため、遺言が無効となるリスクが大幅に減少します。 □検認手続きの不要 自筆証書遺言とは異なり、相続開始後、家庭裁判所での「検認」手続きが不要なため、相続手続きをスムーズに進めることができます。 【初回無料相談】 • 相続全般に関するご相談を1時間まで無料で承ります。 (初回相談以降は、1時間につき5,000円(税抜)となります。遺言書作成をご依頼いただく場合、この相談料は報酬に含まれます。) 【遺言書作成の報酬】 遺言書の原案作成: 40,000円〜(税抜) 遺言書の内容を専門家があなたの希望に沿って作成します。 公正証書遺言を作成する場合は、これとは別に公証役場へ支払う費用(公証人手数料)が発生します。この費用は遺産の金額によって変わります。 公正証書遺言の証人: 7,000円(税抜) 公正証書遺言を作成する際には、法律で定められた証人2名が必要です。もし証人を自分で見つけられない場合、専門家に依頼することができます。 遺言執行費用: 遺産の積極財産の1%〜(税抜) 遺言書の内容を実現するための手続き(遺産の分配、名義変更など)を、専門家が代行する場合の費用です。遺産の総額(積極財産)に応じて計算されます。 ※注意点: これらの費用は、作成する書類の複雑さや量、手続きにかかる手間によって変動します。詳細な金額については、依頼される専門家にご確認ください。 |
ご相談から遺言書作成・執行までの流れ
STEP
初回無料相談
まずはお客様の現状、ご家族構成、財産内容、そしてご希望や「想い」を詳しくお伺いします。
STEP
ご提案・お見積もり
伺った内容に基づき、最適な遺言書の形式や内容、かかる費用について詳細なご提案とお見積もりをいたします。
STEP
遺言書原案作成
ご提案内容にご納得いただけましたら、法律に基づき、お客様のご意向を最大限に反映した遺言書原案を作成します。
STEP
内容確認・調整
作成した原案をご確認いただき、お客様の納得がいくまで、細部の調整や修正を丁寧に行います。
STEP
公正証書遺言の作成支援
公証役場との連絡・調整、証人の手配など、公正証書遺言作成に関する手続きを全面的にサポートいたします。
STEP
遺言執行(ご依頼の場合)
遺言者様のご逝去後、遺言内容の実現に向けた預貯金の名義変更、不動産の登記、相続人への連絡・分配など、必要な手続きを速やかに進めます。
まずはお気軽にご相談ください。お客様の「想い」が、ご家族の「安心」へと繋がるよう、専門家として全力でサポートいたします。