報酬額(基本料金)
業務内容 | 報酬額(税込) | |
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農地法3条許可申請 | 農地を売買、賃借、贈与などにより権利を移動する場合など | 88,000円 |
農地法3条届出 | 相続や法人の合併・分割、時効などにより農地の権利を取得した場合など | 44,000円 |
農地法4条許可申請 | 自己の農地を農地以外のものに活用する場合など | 132,00円 |
農地法4条届出 | 一定の要件を満たす場合に、農地を農地以外のものにする場合など | 55,000円 |
農地法5条許可申請 | 農地を売買、賃借などにより権利を移動し、かつ、農地を農地以外のものにする場合など | 165,000円 |
農地法5条届出 | 一定の要件を満たす場合に、農地を売買、賃借などにより権利を移動し、かつ、農地を農地以外のものにする場合など | 55,000円 |
農振除外手続 | 農用地区域から除外する場合など | 165,000円 |
非農地証明願 | 農地が非農地であることを証明する場合など | 44,000円 |
土地改良区除外申請 | 土地改良区の区域から除外する場合など | 55,000円 |
開発許可申請 (都市計画法第29条許可申請) | 都市計画区域内において一定規模以上の開発行為を行う場合など | 220,000円 |
建築許可申請 (都市計画法第43条許可申請) | 都市計画法における用途地域の制限に反する建築行為を行う場合など | 165,000円 |
道路占用許可申請 | 道路上に工作物を設置したり、車両を継続的に駐車させたりする場合など | 44,000円 |
道路使用許可申請 | 道路上で工事をしたり、祭礼やイベントなどを行う場合に必要など | 44,000円 |
法定外公共物敷地占使用許可申請 | 法定外公共物(里道や水路など)を占用する場合に必要など | 55,000円 |
※上記は参考価格です。規模や目的により調整いたします
その他
相談料 | 初回無料(40分) 2回目以降(1時間):7,700円(税込) |
交通費 | 別途清算 |
事前調査費用 | 11,000円(税込) |
※お見積りの前に、関係機関への事前相談が不可欠です。これに先立ち、現地調査や資料収集などの事前調査が必要となります。これらの調査には時間と費用を要するため、恐れ入りますが事前調査費用を頂戴しております。ご依頼を正式にお引き受けする運びとなった際には、この費用はご請求額から差し引かせていただきますのでご安心ください。
\ まずは、お気軽にご相談ください! /
農地のお悩み、いろいろありますよね…
- 申請書類が多くて、何から手をつければいいのかわからない
- 農地法や都市計画法など、聞きなれない法律がたくさん出てきて、どの書類をどこに、いつまでに提出すればいいのか分からず、手続きが進まないといったお声をよくお聞きします。
- 忙しくて、市役所や農業委員会に行く時間がない
- 仕事などで忙しく、市役所や農業委員会の開庁時間内に訪問して相談したり、手続きをしたりする時間を確保するのが難しい、という方も少なくありません。
- 使っていない農地をどうしたらいいか分からない
- 相続した農地が遠方にあり管理ができない、耕作放棄地になってしまっている、売却や転用をしたいが何から始めればいいか分からないなど、お悩みをお持ちの方が多くいらっしゃいます。
- 農地の売買や転用を検討しているが、そもそも許可が必要なのか判断できない
- 農地の売買や転用には許可が必要な場合と不要な場合があり、自分のケースではどうなるのか、手続きの進め方が分からず迷っている方もいらっしゃるかもしれません。
対応エリア

浜松市を中心とした静岡県西部エリア
ご家族が浜松市近郊にお住いの県外の方も対応
当事務所は、農地転用手続きに関して、浜松市を中心とした静岡県西部エリアの皆様に寄り添ったサポートを提供しています。
ご自身で手続きを進めるのが難しい方、また、県外にお住まいのご親族でなかなか静岡県西部地域にて手続きすることが困難な方など、様々なご相談に対応しております。
遠方にお住まいでも、オンラインでのご相談や、きめ細やかな情報共有を通じて、手続きの進捗をスムーズにご確認いただけます。まずはお気軽にご相談ください。
お手続きの流れ
下記のお申し込みフォームからお申し込みください。またはお電話などでお気軽にお問合せ下さい。
受付時間:09:30 – 17:30(土日・祝日を除く)
Tel:053-489-7774
事前予約で土日祝・夜間も対応可能です
お問い合わせをいただきましたら、まずはヒアリングシートをお送りいたします。
申請に必要な情報をご記入の上、ご返送ください。ヒアリングシートの内容を確認し、必要に応じて、転用をご希望される土地の「登記事項証明書(登記簿謄本)」と「公図」をご送付いただきます。
遠方の方や、対面での打ち合わせが難しい場合は、ZoomやGoogle Meetなどのオンライン会議ツールも活用し、詳細なご相談を進めることができますのでご安心ください。
ご依頼者様のご要望を丁寧にお伺いし、登記簿謄本・公図を基に、まずは農業委員会への事前調査から始めます。
専門家が直接照会することで、転用の実現可能性や、クリアすべき課題を明確にいたします。調査結果は分かりやすくご説明し、最適な解決策と併せて、お見積り、必要な書類、そして許可取得までのロードマップをご提案いたします。
【事前調査費用について】
現地調査や役所への照会には費用がかかります。
【ご理解いただきたいこと】
複雑な案件の場合、手続きを進める中で当初想定していなかった書類が必要となるケースもございます。
事前調査の結果、転用が難しいと判断せざるを得ない場合もございます。
お見積りをご確認いただき、ご納得いただけましたら正式にご契約となります。
ご契約後は、申請書の作成や必要書類の収集・作成、関係部署との協議など、許可取得に向けて迅速に手続きを進めます。
農地転用と合わせて必要となる、他の許認可や届出も、並行して進めてまいります。
申請書類がすべて整いましたら、市町の農業委員会へ提出いたします。
農業委員会には、毎月案件の締切日が設けられておりますので、当事務所では締切日に間に合うよう、計画的に申請を進めてまいります。
なお、農地法に基づく申請以外に、都市計画法などの関連法規による許認可が必要な場合は、全体のスケジュールを調整しながら手続きを進めます。そのため、当初の予定より申請日が遅れる可能性がございますことを、あらかじめご了承ください。
許可取得から工事完了後まで、当事務所がサポートいたします。
転用後の工事が完了したら、その報告が必要となりますが、この手続きも私たちにお任せください。場合によっては、工事の中間報告が必要になることもございますが、こちらもスムーズに対応いたします。
さらに、転用後に必要となる地目変更登記などもご相談いただけます。当事務所と連携している専門家(土地家屋調査士・司法書士)が、責任を持って対応します。
登記業務には別途費用が必要となりますことを、ご理解いただければ幸いです。